シロアリ駆除は雑損控除の対象!確定申告で損をしないためのポイント

シロアリ駆除は雑損控除の対象!確定申告で損をしないためのポイント

「シロアリ駆除をしたけど、それが確定申告で雑損控除の対象になるのかどうか、ご存じですか?」「雑損控除の条件や具体的な金額について詳しく知りたい」

といったご質問は、実は当社にもよく寄せられます。自宅や貴重な不動産がシロアリの被害にあったとき、多くの方が直面する疑問です。シロアリ駆除の経験は、多くの家庭にとって頻繁に体験することではありません。そのため、節税につながるかどうか、知らない人が多いのでしょう。

この記事では、シロアリ駆除を行った年度の確定申告において、雑損控除が適用可能か、そしてその条件と計算方法について、業界の先駆者である株式会社ヤマト産業が丁寧に解説します。京都府宇治市に本社を置く当社は、30年に渡るシロアリ駆除の歴史を誇り、年間3,000件以上の施工実績があります。この豊富な経験と専門知識を生かし、シロアリ駆除と税金の節約に関するあなたの疑問にお答えします。

解説するのは、私、代表取締役中岡。シロアリ駆除は少なくない費用がかかりますので、節税できるならその方が良いですよね!ぜひ、最後まで読んでください。

その他の事業内容(取締役・中岡)
京都のシロアリ駆除歴30年、ヤマト産業の取締役・中岡

シロアリ駆除の費用は雑損控除の対象になる!

シロアリ駆除の費用は、所得税法施行令に基づき雑損控除の対象になります。

雑損控除の対象について言及した所得税法施行令第9条では、「害虫その他の生物による異常な災害」と定められています。この害虫による災害には、シロアリ被害が含まれます。

シロアリ被害は、予測不能な災害として扱われるので、税制上の救済を受けられるわけです。

緊急措置に基づく支出の対象化

さらに、所得税法施行令第206条第1項第3号では、雑損控除の対象となる雑損失の範囲を「被害の拡大や発生防止のための緊急的な措置に基づく支出」としています。これは、シロアリ被害の拡大を防ぐため、またはその発生を防止するために急遽行われた支出が、雑損控除の対象となることを意味します。

確定申告での適用はできない

ただし、雑損控除は年末調整では適用できません。自分で1年の所得を確定する確定申告において、雑損控除を行う必要があります。したがって、会社の年末調整で所得税が還付されたとしても、確定申告において雑損控除を適用することで、さらに所得税の還付を受けることができます。

シロアリ予防をするヤマト産業のスタッフ
シロアリ予防をするヤマト産業のスタッフ

【注意】シロアリ予防の費用は対象外

なお、シロアリ被害の予防措置にかかる費用は、雑損控除の対象とはなりません。これは、応急措置的な性質を持たない、計画的な予防措置に関する支出は、雑損控除の範囲外であるためです。例えば、現時点でシロアリ被害が少なくとも将来的な被害を予防する目的で行われる措置は、雑損控除の対象から除外されます。

雑損控除の適用条件と計算方法

雑損控除は、災害や盗難、横領などによって資産が損害を受けた際、その損害にかかる支出を所得から控除できる税制度です。シロアリ駆除の場合も、これに該当する可能性があります。

雑損控除の計算方法

雑損控除の計算には、以下の二つの方法があり、どちらか多い方の額を控除できます。

  1. 差引損失額からの控除:
    • 差引損失額は、損害金額にやむを得ない支出を加えたものから、保険金などによる補填額を差し引いた金額です。
    • 計算式: 差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 – 保険金などによる補填額
    • この差引損失額から、総所得金額の10%を差し引いた金額を控除できます。
  2. 災害関連支出からの控除:
    • 災害関連支出とは、災害によって倒壊した住宅の取り壊しや撤去などにかかった支出です。たとえば、シロアリ被害によって住宅が倒壊した場合、それの取り壊しや撤去にかかった支出が雑損控除の対象となります。
    • 計算式: 災害関連支出の金額 – 5万円
    • この方法では、災害関連支出から5万円を差し引いた金額を控除できます。

ただし、シロアリ被害だけで住宅が倒壊したことを証明しなければなりません。シロアリ被害によって、自然災害時に住宅が倒壊する可能性が高まるものの、シロアリ被害だけで倒壊するわけではありません。

雑損控除の条件

雑損控除を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 納税者、または納税者と生計を一にする配偶者や親族で該当年度の総所得金額が38万円以下である
  2. 損害を受けた資産は生活に欠かせないものであること
    • 例えば、住宅や衣類などが該当します。一方、事業用の資産や別荘などは通常対象外です。
  3. 損害の具体性
    • シロアリ被害によって実際に住宅が倒壊した場合に限り、取り壊しや撤去費用が雑損控除の対象となります。
    • ただし、シロアリ被害だけで住宅が倒壊したことを証明する必要があります。

事業用の資産や別荘などは、30万円を超えるのであれば対象外です。多くの場合は超えるため、対象となるのは住宅や衣類など生活に欠かせないものだけと認識しておきましょう。

ヤマト産業スタッフと中岡

シロアリ予防費用と雑損控除 – 何が対象外なのか

シロアリ駆除と同様に、シロアリ予防は不動産の価値を保護する上でも、未来の暮らしの安心のためにも非常に重要です。しかし、税制上の雑損控除の対象となるのは、実際に発生した災害による損害のみ。予防措置に関わる支出は、残念ながら雑損控除の対象外とされています。

誤解されている方も多いので、シロアリ予防は控除されないので、補足説明しますね。

雑損控除の対象となるケースと、ならないケース

雑損控除は、既に発生した災害に対する緊急の対応措置にかかる費用を対象としています。例えば、シロアリ被害によって家屋が損傷した場合、その修理費用は雑損控除の対象になり得ます。

しかし、シロアリ予防のための措置は、資産を守るための重要な投資として考えられますが、税務上は雑損控除の対象とは認められません。これは、税法が実際に発生した損失に対する救済を目的としており、予防措置にかかる費用はこの枠組みには含まれないためです。

ヤマト産業の専門的視点からのアドバイス

私たちは、お客様の大切な資産と安心を守るためにシロアリ予防をおすすめしております。それは、将来的なリスクを軽減するばかりか、被害が出てからのシロアリ駆除は高額になるので、雑損控除が認められるとはいえ、防げるコストでああるからです。予防しておけば、支払わなくて良い費用になるかもしれません。トータルの支出を考えれば、予防しておいた方がお得であると私たちは考えています。

ただし、現状、シロアリ予防にかかる費用は雑損控除の対象外になってしまうので、それはご理解いただければ幸いです。

床下侵入

シロアリ駆除の雑損控除は5年までさかのぼれる!

税法によれば、税金の還付請求権は5年間有効です。

つまり、過去5年分の確定申告において、もし雑損控除を適用できる条件があった場合、その年度にさかのぼって申告を修正し、適切な税金の還付を受けることが可能であることを意味します。

もし、現在から5年内に「シロアリ駆除したのに、確定申告してない……」という方は、還付金がもらえるかもしれません。税制上は、雑損控除の対象であれば、その年の所得税に対して還付を請求できるはずです。

【注意】個人事業主の場合は1年以内に請求すること

ただし、あなたが個人事業主特で確定申告で雑損控除を行わなかった場合、話は変わります。もし、確定申告を行った後で雑損控除の必要性に気づいた場合、その申告から1年以内であれば更生の請求を行うことができます。逆にいえば、1年内に請求しないと受け取れませんので、ご注意ください。

まとめ

本記事を通して、シロアリ駆除に関わる費用が雑損控除の対象となる可能性、その適用条件、計算方法、そして予防措置が対象外であることを詳細に解説しました。重要なポイントは、シロアリ駆除の費用は確定申告において雑損控除の対象になり得るが、これは緊急の対応が必要な場合に限られ、予防措置には適用されないということです。

また、雑損控除を誤って申告すると、税務調査で問題が発覚した際に修正申告を求められるリスクがあります。その点はくれぐれもご注意くださいね。

なお、ヤマト産業では、シロアリ被害を早期に発見し、適切に対処するために、床下の無料調査サービスを提供しています。羽アリを見つけたり、シロアリ被害の疑いがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

中岡 亘由

この記事を監修した人

ヤマト産業取締役。シロアリ業界歴約30年。”コワモテ”だが、部下からは優しいと定評があります(笑)シロアリ駆除、防除、雨漏り防水のコトなら何でも聞いてください!

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京都のシロアリ駆除・雨漏り防水工事専門業者ヤマト産業。寺社仏閣や大手会社の請負歴30年、1000件以上の実績。表面波による地盤調査では取り扱い件数No.1の実績があります。シロアリ駆除・雨漏り防水のほか、地盤調査、害虫・害獣駆除、断熱工事、その他リフォームもお任せ!京都・大阪・奈良エリア対応可。