住宅を建てる前には、地盤調査を行うことが一般的です。
しかし、地盤調査は時間もコストもかかることから、「実施しなくてはならないの?」と疑問を感じる人も多いのではないでしょうか?
結論として、地盤調査は原則実施する必要があり、また、その結果に応じて必要な処置を講じなくてはなりません。
そこで今回は、地盤調査を実施しなくてはならない理由について、徹底解説いたします。
【目次】
Toggle地盤調査を必ず実施しなくてはならない理由とは
そもそも地盤調査とは、建物を建てた後に、地盤がその重量を支える強さを有しているのかどうかということを調査するものです。
そして、住宅を建てる場合は、地盤調査を実施しなくてはならないことが、事実上の義務となっています。
その理由について、解説いたします。
建築基準法で定められているため
住宅を建てる際には、以下の通り、地盤調査によって地耐力を調べるよう、建築基準法で定められています。
建築基準法施行令 第38条
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建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
建築基準法施行令 第93条
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地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
これは、1995年に起こった「阪神・淡路大震災」で発生した建物の地盤沈下や倒壊などの大規模な被害を受けて2000年に行われた改正建築基準法による措置です。
この法改正により、住宅を新築する際には、地盤の強さに合わせた基礎をつくるデータを得るための地盤調査を行うことが必要となりました。
瑕疵担保責任の履行を確保するため
住宅を新築する際、売主には、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
瑕疵担保責任とは、引き渡しから10年間に発見された一定の瑕疵(不具合や欠陥など)について、売主が買主に対して負わなければならない責任のことをいいます。
なお、瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は以下の通りです。
しかし、瑕疵が見つかった場合でも、売主となる会社が倒産してしまっているようなら、その責任を果たせなくなってしまいます。
このような事態から売主を守るため、2007年には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行されました。
「住宅瑕疵担保履行法」では、万が一売主の会社が倒産した場合でも瑕疵担保責任の履行を確実に行えるよう、以下のいずれかの措置を義務付けています。
そして、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入するには、地盤調査報告書などの提出が求められるなど、地盤調査を行うことが要件のひとつとなっています。
おもな地盤調査の方法
地盤調査には、いくつかの方法があます。
代表的な地盤調査の方法とは、以下の通りです。
これらのうち、戸建て住宅の新築工事で最も一般的に行われているのは、「スクリューウエイト貫入試験」です。
「スクリューウエイト貫入試験」は、他の地盤調査方法と比べて低コストであり、簡便に行えることが大きな特徴となります。
ただし、この方法は、それほど高い精度が期待できるものではありません。
そのため、軟らかい地盤に対して行う地盤改良工事を必要以上に行っている傾向が見られます。
一方、弊社で取り扱う「表面波探査法」は、高精度な調査が行えることが大きな特徴であり、実際に「スクリューウエイト貫入試験」と比べても、圧倒的に地盤改良工事判定を減らせることがわかっています。
なお、「表面波探査法」と「スクリューウエイト貫入試験」の違いに関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
住宅を建てる際には、事実上、地盤調査を実施しなくてはならないことが定められています。
コストはかかりますが、家族が安全に、そして安心して暮らすためにも、適切に実施することが重要です。
ヤマト産業では、表面波探査法による地盤調査を取り扱っており、10,000件以上の実績を有しています。
これから地盤調査を行う予定の方、あるいはすでに地盤調査を行い、その結果に納得がいかない方は、ぜひお気軽にご相談ください。