シロアリ駆除は「クーリング・オフ制度」を利用できる?
シロアリ駆除は「クーリング・オフ制度」を利用できる?

シロアリ駆除は「クーリング・オフ制度」を利用できる?

シロアリの駆除は、大事なマイホームを長く、そして快適に使うために必要な処置であることはいうまでもありません。

ところが、シロアリ駆除を行う業者になかには、悪徳業者も少なからず存在します。

では、シロアリ駆除の悪徳業者と契約してしまったものの「やっぱりキャンセルしたい」と思い直した場合、「クーリング・オフ」を利用できるのでしょうか?

結論として、シロアリ駆除を契約した後でも「クーリング・オフ」を利用できますが、この制度を利用するには一定の要件を満たしていることが必要です。

そこで今回は、シロアリ駆除に関する「クーリング・オフ制度」について、詳しく解説いたします。

そもそも「クーリング・オフ制度」とはなに?

そもそもクーリング・オフ制度とは、対象となる商品やサービスを購入した場合、定められた期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度のことをいいます。

クーリング・オフは、英語の「Cooling Off」であり、「頭を冷やして考え直す」ということを意味しています。

つまり、クーリング・オフとは、不本意な契約をしてしまった消費者に対して、冷静に考える時間を与え、必要に応じて救済するための制度です。

クーリング・オフ制度の対象となる取引

クーリング・オフは、利用できる取引とできない取引があります。

クーリング・オフが利用できるおもな取引とは、以下の通りです。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 訪問購入
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引
  • ●訪問販売

    自宅へ訪問して商品やサービスなどの販売を行うための契約をする取引

    ●電話勧誘販売

    電話で商品やサービスなどを販売するための勧誘を行い、申込みを受ける取引

    ●特定継続的役務提供

    エステティックサロンや語学教室など、一定の継続的なサービスの提供に対する取引

    ●訪問購入

    自宅へ訪問して物品の販売を行う取引

    ●連鎖販売取引

    マルチ商法による取引

    ●業務提供誘引販売取引

    仕事をあっせんするなどの口実で誘引し、その仕事に必要なものとして商品を販売する取引

    クーリング・オフの期間

    クーリング・オフは、対象となる取引ごとに期間が定められています。

    その期間を過ぎてしまうとクーリング・オフが利用できなくなることから、十分に注意しておかなければなりません。

    クーリング・オフの期間とは、以下の通りです。

    契約書面を受けとった日から8日間

    • 訪問販売
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務提供
    • 訪問購入

    契約書面を受けとった日から20日間

    • 連鎖販売取引
    • 業務提供誘引販売取引

    シロアリ駆除は「クーリング・オフ制度」を利用できる?

    シロアリ駆除は、クーリング・オフ制度を利用できる場合があります。

    シロアリ駆除でクーリング・オフ制度が利用できるのは、訪問販売による取引が挙げられます。

    例えば、訪問販売による強引な売り込みで契約書にサインをしてしまった場合でも、その契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。

    クーリング・オフを実行すると、初めから契約がなかったことにできますが、これは施工後であっても前金を支払った後であっても当然に行えます。

    また、なかには、クーリング・オフが行えるにもかかわらず「クーリング・オフはできない」や「違約金がかかる」などの言葉で妨害しようとする業者も存在します。

    しかし、これら業者による妨害行為は違法であり、罰則の対象となる可能性があることは知っておくとよいでしょう。

    「クーリング・オフ制度」を利用できないケース

    クーリング・オフは、不本意な契約をしてしまった場合に無条件で解除できる制度ですが、利用できないケースもあります。

    それは、クーリング・オフの期間が過ぎてしまったケースが挙げられます。

    訪問販売であれば、契約書を受けとった日から8日間であり、その期間を経過した後はクーリング・オフを利用できないため、早めに決断することが重要です。

    また、インターネットや電話、あるいは店舗に出向いてなど、自らの意思で契約をするケースも利用できません。

    これは、消費者が自分の意志でアクションを起こして商品やサービスを購入する場合は、考え直す時間を設ける必要はないと考えられることがその理由です。

    「クーリング・オフ制度」を利用する場合は書面で通知

    クーリング・オフを利用する場合は、原則として、書面で通知しなくてはなりません。

    というのも、記録となるものがないと、後になって「そんなものは知らない」と業者側から反故にされることが考えられるためです。

    また、普通郵便ではなく、「内容証明郵便」や「特定記録郵便」などを用いて送ることもポイントとなります。

    なぜなら、実際に配達されていたとしても、「届いていない」と知らないふりをされる可能性があるためです。

    ちなみに、クーリング・オフは、送付した時点で契約が解除されることから、発信日がクーリング・オフの期間内であれば有効となります。

    まとめ

    クーリング・オフは、シロアリ駆除の契約についても利用できる場合があります。

    悪徳業者の訪問販売により、不本意な契約をしてしまったことを後悔しているようなら、利用するとよいでしょう。

    ただし、クーリング・オフには、期間が定められているため、早急に決断し、実行に移すことが重要です。

    なお、シロアリ駆除の悪徳業者対策については、以下の記事を参考にしてください。

    中岡 亘由

    この記事を監修した人

    ヤマト産業取締役。シロアリ業界歴約30年。”コワモテ”だが、部下からは優しいと定評があります(笑)シロアリ駆除、防除、雨漏り防水のコトなら何でも聞いてください!

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    京都のシロアリ駆除・雨漏り防水工事専門業者ヤマト産業。寺社仏閣や大手会社の請負歴29年、1000件以上の実績。表面波による地盤調査では取り扱い件数No.1の実績があります。シロアリ駆除・雨漏り防水のほか、地盤調査、害虫・害獣駆除、断熱工事、その他リフォームもお任せ!京都・大阪・奈良エリア対応可。