雨漏りが発生して専門業者へ依頼すると、修理費用がかかってしまいますが、これを火災保険でカバーしたいと考える人も多いのではないでしょうか?
結論として、すべての雨漏りが対象とはならないものの、火災保険が適用され、修理費用としてカバーできるケースもあります。
そこで今回は、雨漏りの修理費用を火災保険でカバーする方法と注意点について、詳しく解説いたします。
【目次】
Toggle雨漏りの修理費用を火災保険でカバーする方法
雨漏りの修理費用を火災保険でカバーするには、前提として、補償の対象となる雨漏りであることが重要になります。
ちなみに、火災保険の補償対象となるおもな損害とは、以下のようなものがあります。
- 火災
- 風災
- ひょう災
- 雪災
- 水災
そして、これらのうち、雨漏りに適用されるのは、「風災」「ひょう災」「雪災」など、自然災害によるものです。
なお、これらの内容は、以下の通りです。
- 風災:台風や竜巻などが原因で発生する災害
- ひょう災:ひょうが原因で発生する災害
- 雪災:大雪や雪崩などが原因で発生する災害
よって、雨漏りの修理費用を火災保険でカバーするには、その発生原因が「風災」「ひょう災」「雪災」などであることがポイントとなります。
例えば、台風時に強風で瓦材が飛ばされたことが原因で雨漏りが発生した場合、補償の対象として認められることで、その修理費用を火災保険で賄える可能性があります。
ただし、火災保険によって補償の範囲は異なるため、加入している火災保険の契約内容をチェックしておくことが重要です。
雨漏りの修理費用を火災保険でカバーする際の注意点
雨漏りの修理費用を火災保険でカバーしようとする場合、いくつかの注意しておきたいことがあります。
その注意点について、以下にご紹介いたします。
地震が原因の雨漏りは適用されない
地震が原因による雨漏りは、自然災害であっても火災保険の適用は認められません。
というのも、地震で生じた損害は、火災保険の補償対象ではなく、地震保険でカバーする必要があるためです。
そのため、地震発生後に雨漏りが起こった場合の修理費は、地震保険に加入していないと補償はされません。
なお、地震保険は、火災保険とセットで加入しなくてはならないことが一般的なケースです。
経年劣化と判断されると適用されない
経年劣化が原因で発生した雨漏りは、火災保険の適用は認められません。
また、台風が通り抜けた後に屋根材が破損していることがわかり、雨漏りが発生した場合でも、状況によっては、経年劣化と判断されることがあります。
一般的に、雨漏りが発生して火災保険の申請をした後には専門機関の鑑定人による調査が行われますが、自然災害が原因ではないと判断された場合は適用されません。
その他にも、施工不良が原因である場合も同様です。
ただし、施工不良が原因で雨漏りが起こったのであれば、施工会社の責任で修理してもらえる可能性があります。
雨漏りの火災保険申請には期限がある
雨漏りの修理に火災保険を適用させる場合、申請が必要となりますが、必ず保険会社が定める期限までに行わなくてはなりません。
ちなみに、申請期限は、災害のときから3年とされていることがほとんどです。
申請期限を超えてしまうと、適用される場合でも保険金を受け取れないため、注意しておく必要があります。
雨漏りの火災保険申請は本人が行う必要がある
雨漏りの火災保険申請は、必ず本人が行う必要があり、修理業者などによる代理申請は認められていません。
申請書類などの提出もあり、工事内容などを記入しなくてはならないため、どのような修理を行ったのか、把握しておくことが重要になります。
まとめ
雨漏りの原因が、「風災」「ひょう災」「雪災」などの自然災害であれば、火災保険が適用され、その費用をカバーできる場合があります。
しかし、地震や経年劣化、施工不良などに起因する雨漏りは、火災保険は適用されません。
雨漏りがいったん発生すると、建物へのダメージは大きいため、速やかに修理を行う必要がありますが、状況によっては高額になることもあります。
そのため、対象となるようであれば、専門的な知識や豊富な経験を有する業者へ相談し、火災保険の利用に関するサポートを受けながら修理を行うとよいでしょう。