もともと田んぼだった土地を宅地造成し、家を建てることがあります。
しかし、以前田んぼだった土地は軟弱であることが多く、家が建った後に問題が生じる可能性があることは当事者にとって不安に感じるところでしょう。
では、実際に、田んぼだった土地に家を建てると危険がともなうのでしょうか?
あるいは、地盤改良工事を行えば大丈夫でしょうか?
そこで今回は、田んぼだった土地に家を建てるのは危険なのか、また地盤改良工事を施すことで安全を担保できるのかなど、詳しく解説いたします。
【目次】
Toggle田んぼだった土地は危険?
そもそも田んぼは、必ず水が必要となることから、古くより河川の近くに多くつくられてきました。
そして、水をためる機能を強化するなど、長い時間をかけて軟らかくなっていった土地でもあります。
つまり、田んぼは、稲作に適した環境となっているため軟弱であることが多く、家を建てるには不向きな土地といえるのです。
また、田んぼだった土地に家を建てる場合、宅地造成を行います。
田んぼは、水を引いてくるために低地であることが多く、その場合は盛土を行うことになります。
盛土を行った土地は、しっかりと締まって安定した地盤となるには一定の時間が必要とされており、盛土工事後の何年かは地盤が沈下するリスクがあるのです。
よって、田んぼだった土地は、造成工事により一見安定しているように見えても、実際は危険が潜んでいる可能性があることは理解しておく必要があるでしょう。
田んぼだった土地は地盤改良工事を行えば大丈夫?
結論として、田んぼだった土地でも、造成工事を行い、適切な地盤調査の結果に基づいて地盤改良工事を行なえば、問題なく住宅を建てられます。
実際に、田んぼを宅地造成し、地盤改良工事を施した土地に多くの住宅が建てられており、何の問題もなく生活を送っているケースも数多くあります。
ただし、地盤改良工事は、建設コストの増加につながることは注意が必要です。
地盤改良工事には、大きく以下の3種類があります。
これらは、軟弱地盤の下にある支持層の深さがどの程度であるのかによって決定することになります。
表層改良工法は地表から2m以内と比較的浅い場合に、柱状改良工法はおよそ8m程度以内に、そして鋼管杭工法は深くまで及んでいる場合に行われることが一般的です。
なお、地盤改良工事に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
また、地盤改良工事が必要であると判定されると、その工事費用が上乗せされるかたちになります。
ちなみに、30坪程度の建物で行う場合の費用の目安は、表層改良工法で30~50万円程度、柱状改良工法で50~100万円程度、鋼管杭工法で100~200万円程度となります。
なお、地盤改良工事の費用に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
田んぼだった土地に家を建てるときの注意点
田んぼだった土地は、そもそも家を建てることを目的としていないため、宅地とする場合は、いくつかの注意点があります。
田んぼだった土地に家を建てるときのおもな注意点について、簡単に解説いたします。
地目の変更を行う
土地には、その用途によって区分した「地目」というものがあり、変更があった場合は、その日から1カ月以内に地目変更登記を行わなければならないことになっています。
地目変更を怠った場合は、罰則規定が設けられているほか、固定資産税の評価などに影響するため、十分な注意が必要です。
接道義務をチェックしておく
接道義務とは、建物を建てる土地が、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法の規定のことをいいます。
この規定が守られていない場合は、所有者であっても家を建てられない可能性があるため、十分な注意が必要です。
まとめ
田んぼだった土地は、宅地造成を行った後でも軟弱であることが多く、地盤沈下など、一定のリスクがともないます。
その場合は、適切な地盤調査を行い、その結果に応じて必要な措置を講じることで、問題なく暮らせる家づくりも可能です。
ヤマト産業では、非常に精度の高い「表面波探査法」による地盤調査を行っており、すでに10,000件以上の実績を有しています。
これから地盤調査を行う予定の方、あるいはすでに地盤調査を行い、その結果に納得がいかない方は、ぜひお気軽にご相談ください。